預けたお金、贈与
認知症に備えて、子供の銀行口座にお金を随時預ける事を考えています。
預ける際には依頼・了解についてEメール文通で記録を残します。
預けたお金はこの銀行の投信口座で運用して貰います。
年末にはEメール文通をして暦年贈与税基礎控除額に収まる範囲内の投信を贈与します。
以上の行ないに問題は有るでしょうか?
この場合、投信運用損益は親のものですか?子のものですか?
よろしく御願いします
税理士の回答

竹中公剛
以上の行ないに問題は有るでしょうか?
あるのではなく、残ると考えます。
竹中は、将来疑義のおこることは、しないと決めています。
どう行動するかのみです。
この場合、投信運用損益は親のものですか?子のものですか?
難しい問題です。
扶養の問題が出れば、親のものといいたくなり。
そうでない場合には、子供のものといいたくなる。
都合が優先します。

子供の銀行口座にお金を預け、この銀行の投信口座(投信の銘柄も親が決めている)で運用するというのが親の指示であり、預金の出し入れも親が自由に行えるのであれば、事実認定の問題となりますが、預金口座は親のものであり、したがって投信運用益も親の物と考えます。
なお、預金口座を子が支配しており、預金口座から子供が自由に引き出せるのであれば、資金を子に贈与したという考えもあり得ます。そのような状態であれば、投信運用は子の意思でなされたものとなりますので、運用益は子のものとなります。
預け金が贈与とみなされる余地が有るとの事ですね。
具体的な御説明ありがとう御座いました。
本投稿は、2022年01月05日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。