生活保護受給前の親からの生活資金援助の贈与税について
うつ病により障害年金2級を受給しています。
昨年夏から生活保護受給者となりましたが、生活保護申請に至る前に親から生活費、転居費用、子供の進学費用を銀行振り込みで300万円ほど援助して貰いました。
現在は障害年金と保護費で生活しており資力の無い状態ですが、
これらの費用にも贈与税が掛かりますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

親御様などの扶養義務者からの必要な都度される生活費や養育費、教育費等の贈与は非課税ですから、贈与税は課税されないと考えます。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
松井様
ご回答頂きありがとうございます。
今回初めて自身で確定申告をするため無知で
お恥ずかしいのですが、贈与税が課税されない場合は確定申告は不要なのでしょうか?
こちらもご教授頂けますと幸いです。

贈与税が課税されない場合は確定申告は不要なのでしょうか?
→申告の要否は贈与財産の内容によりますが、生活費等として贈与された財産で非課税になるものは、申告する必要がありません。
松井様
不安でしたので詳しくご教授頂き、とても助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月06日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。