贈与税 夫婦間の立て替えについて
マンション購入の際に以下の手続きをふみました。
・マンション(土地と建物)の持分を私が100%として、手付金の振込と住宅ローン契約を私名義で進めました(支払いも当然私のみ)
・一方で、インテリア会社にエアコン設置や壁紙変更などのオプションの類を妻が代理で立て替え払いしました
そこで、インテリア会社に妻が支払ってくれた金額が200万になり、私が妻の口座に振込を一度にしようとしています。
1年に100万以上を振り込むと贈与税の対象になる可能性はあるのでしょうか?
あくまでも夫婦間の立て替え精算のため一度に全額振込しても譲渡にはあたらないと思うのですが、もし危ない場合、補足で持っておいた方がいい書面などありましたらご教示下さい。
税理士の回答
奥様が立て替えて支払った金額の精算なのであれば、贈与税が課されることはありません。
本投稿は、2022年01月13日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。