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アメリカから日本への送金にかかる税金は?

30年住んだアメリカから日本へ帰国することになりました。日本での住まいを購入するのに$100000(約1400万円)を夫婦ジョイントの口座から日本の妻の口座に送金したいのですが、その大きな額でも送金できますか。また、日米で税金は課されますか。その場合どのくらい課金されますか。どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

米国でのそのジョイント口座の残高は、実際のところはご質問者の方による割合がどの程度、奥様の割合がどの程度でしょうか。

例えば、ほとんどがご質問者の方の収入によるものであり、日本の奥様の口座に振り込み、日本での住居の登記上の持分を夫婦で半々にする、というのであれば、贈与とみなされる可能性があると思われます。

20年以上の婚姻期間がある方の住居購入の場合、配偶者への贈与について特例がありますが、ご質問者の方のようにこれまで長年海外にいらいした場合にも同じように適用可能かは確認が必要と思われます。

送金額については、金融機関から税務署へ連絡がいく可能性があり、後日どのような送金であるか、回答書に説明を記入するよう求められることがあります。

米国の税務についてはUSCPA等にお尋ねください。
私の知る限りでは、米国永住権をお持ちであれば、たとえ放棄されるとしても、今後長年にわたり二重課税の問題が発生することが考えられます。

奥様の口座への送金そのものが贈与とはされません。
ただ、紛らわしくなるので、ジョイント口座内の残高の元手のほとんどはご質問者の方によるもの、というようなことであれば、便宜上奥様の口座を経由するとしても、最終的にはご質問者の方の口座に入金される方がよろしいかと思います(日本では共有口座が認められていないようですので)。

本投稿は、2022年01月16日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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