[贈与税]海外から日本への送金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外から日本への送金について

香港在住、最近外国人と結婚をした日本人です。
香港では夫婦共働きでそれぞれの口座を持っています。
この度、日本移住を考えており、それに伴って夫の香港の口座から日本の私名義の口座に送金予定があります。
この場合、送金者と受け取り口座名が違うので、贈与税などがかかるのでしょうか。
もしくは夫婦のジョイント口座から私の日本の口座に送金をすれば、贈与税を回避できるでしょうか。
ご教示くだされば幸いでございます。

税理士の回答

 一般に贈与とは、誰かが財産を無償で譲り渡すことを伝え、他の誰かがこれを承諾することで成り立っています。
 あなたの口座に入金された金銭が一時的にあなたの口座にあり、これをご主人の口座に入金するような場合、贈与とはならないものと思われます。
 またもしこの金銭を奥様の私的な使用によって減少したなど一般的に見て贈与があったと認定されれば、贈与税の対象となる可能性があります。
 例を挙げますと、ご主人様が日本になかなか来れなくて、銀行の口座が作れなかった、このためご主人様の香港にある預金を一時的に奥様の口座に受け入れた、その後ご主人様の日本での口座が出来たのでここに入金した、などの場合でしたら、贈与とはならないでしょう。
 ジョイント口座につきましては、香港でのその預金残高の発生がどのようになっていたか、預金残高のうち奥様の分はいくらかの説明資料が追加で必要となります。
 結局のところ、先に説明致しました贈与の定義に当てはまるかどうかが最終的な判断になるものと思っております。

早速のご回答を誠にありがとうございます。
とても分かり易くご説明くださり、良く理解出来ました。
また一時的に私が預かる場合は贈与とは判断されにくいとのことで一安心致しました。

本投稿は、2022年01月19日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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