住宅ローン返済中の住宅における居候の可否及び、金銭徴収の贈与適応について
ご相談失礼致します。
近い将来、住宅ローンを組んで一戸建てを購入する予定のサラリーマンです。
購入物件には、兄弟関係にあたる人物を居候という形で同居させようと思っていまして、賃料及び生活費として、年間110万円以下に収まるような金額を銀行振込にて徴収し、贈与として扱いたい考えです。
同居人は独立して生計を立てているので、状態としては、自宅の一室を貸し出すシェアハウスに近い形となります。
Q1.この兄弟との同居行為は、一般的な住宅ローンの規約に反するものでしょうか?
Q2.仮に、同居人が兄弟ではなく、血縁関係の希薄な人物であった場合は、一般的な住宅ローンの規約に反するものでしょうか?
Q3.この兄弟との同居において、金銭徴収の取り決めとして定期借家契約を締結した場合は、徴収金を贈与として扱うことができるのでしょうか?
Q4.仮に、同居人が兄弟ではなく、血縁関係の希薄な人物であり、金銭徴収の取り決めとして定期借家契約を締結した場合は、徴収金を贈与として扱うことができるのでしょうか?
Q5.仮に、徴収金を無料に設定にした場合、同居人への実質的な金銭支援と見做されて、問題視される可能性はあるでしょうか?
お忙しい時期かとは思いますが、御指南いただけましたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
期借家契約を締結した場合
と記載しています。
贈与にもならないと考えます。
住宅ローン控除は、その部分は、受けれないと考えます。
本投稿は、2022年01月23日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。