税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得資金贈与金の余った資金について - > こちらの200万円には贈与税が発生し、来年の住宅...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅取得資金贈与金の余った資金について

住宅取得資金贈与金の余った資金について

現在家を建てています。
建設中なので3月15日までに住宅には住めません。しかし上棟は終えています。


私の建てる家は1500万円まで住宅取得資金の非課税対象なので、昨年末頃、親から1500万円を住宅取得資金として贈与を受けました。

それをまず、土地1200万円の購入に充てました。

残り贈与金300万円。

建物の代金が見積もりで2300万円でした。

そして2200万円のローンを銀行で組みました。

2300-2200=100万円

300-100=残り贈与金200万円

200万円贈与金が余ってしまいます。
(最終見積もりが出ていないので余りのお金はもう少し少ない金額だと思います。)

こちらの200万円には贈与税が発生し、来年の住宅ローン控除申請の時に調整されるという理解でよろしいでしょうか?

もう一つ聞きたいのが、
その時に200万円の贈与に基礎控除の110万円は適用されますか?
つまり200-110=90万円の贈与税の課税で済むのでしょうか?

相続時精算課税は使いません。

よろしければご意見お聞かせください。



税理士の回答

こちらの200万円には贈与税が発生し、来年の住宅ローン控除申請の時に調整されるという理解でよろしいでしょうか?

→他に暦年贈与を受けていなければ、200万円については暦年贈与とすることができます。
1,300万円が住宅取得等資金贈与、200万円が暦年贈与という形です。
調整というのがどのようなことを想定されているのかわかりませんが、贈与税と住宅ローン控除の対象である所得税は税体系も申告も別モノなので、調整されるということはありません。

その時に200万円の贈与に基礎控除の110万円は適用されますか?
つまり200-110=90万円の贈与税の課税で済むのでしょうか?

→他に暦年贈与を受けていなければご理解の通り、110万円の基礎控除の適用はあります。

ご回答ありがとうございます。

もう一つ疑問が出てきたのですがよろしいでしょうか?

上記の通り、余った200万円を暦年贈与として申告するとします。

昨年に工事請負契約した時の建物の見積もり(2300万円)よりも
最終的な見積もりは高くなる予定です。(約2400万円)
まだ最終見積もりは頂いていません。

その場合、最終的には
1400万円が住宅取得資金、100万円が暦年贈与
となると思いますが、

一度出した申告書を修正?は出来るのでしょうか?
出来るとするならばどのタイミングで出来るのでしょうか?


当初申告については、今年3月15日の確定申告期限内であれば訂正は受け付けてくれると思いますが、期限後の訂正等は出来ないと思います。

ありがとうございました。
とてもご参考になりました。

本投稿は、2022年01月24日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,469
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,453