夫婦間の金銭の口座移動に伴う贈与税有無について
夫婦間の口座での預金移動での贈与税の扱いについてご質問させてください。
1. 子供の教育費用(塾・中学・高校学費など)を生活費と別管理とするために、1000万弱を一括して、私(夫)の口座から妻の口座の預金に移動したのですが、これは贈与税の対象になるでしょうか?
※現時点では実際にまだ教育費用としてほぼ使用していません。
2. 贈与税の対象となる場合、私(夫)の確定申告で、配偶者(特別)控除は受けられなくなるでしょうか(妻側の一時所得扱いになると思うので)?
3. もし、このままだと贈与税の対象となる場合、全額を再び妻→私(夫)の口座に移動したら、贈与税の対象から外すことができるでしょうか(12月31日時点では妻の口座にあった預金を1月に移動した場合)?
税理士の回答
1.贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
したがってそうした意思がないのであれば、贈与にはならず贈与税の申告納税は不要です。
ただし、こうした意思は目に見えないため多額の口座間移動をもって贈与ではないかと税務署は指摘するかもしれません。(一方で贈与でなければ、万が一のご主人の相続時には名義預金として相続税の対象となります。ご主人の別口座に移動すればよかったのではないですか。)
名義は大変重要なもので、安易な口座間移動はすべきではありません。
2.贈与を受けても所得ではないので一時所得にはならず、贈与税の申告納税が必要です。
したがって、ご主人の配偶者(特別)控除には影響しません。
3.前述のとおり税務署は多額の口座間移動に目をつけます。
このため再贈与とみなされる可能性がないとは言えません。
最終的には税務調査の問題です。
ご自身で判断してください。
早々のご返信ありがとうございます。
安易に口座間移動すべきでないこと理解しました。
「こうした意思は目に見えない」を見える化するために、例えば
①移動した講座の預金が教育用資金であることを文書におこし署名する
②実際に本口座から教育資金を利用した記録を残す
などは有効でしょうか?
①家族間及び事後の文書の作成のため、立証のためにはないよりはあった方が良いという程度でしょうか。
②口座から振込、引落が行われたり、出金日と同日に教育資金に使用された事績は税務署に主張するために有効でしょう。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2022年01月28日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。