住宅資金贈与の特例 フルローンの場合について
直系尊属より住宅資金贈与を受ける場合、フルローンを組んでしまうと適用できないのでしょうか。
例として物件価格4000万円の中古物件を住宅用として購入する際に
1.手付金200万円の贈与をうけ売主へ支払
2.住宅ローンを4000万円で組む
3.決済日(引渡日)に3800万円を売主へ、残り200万円を諸費用の一部にあてる
といった流れです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
1.で住宅の取得に直接充てているので適用されます。
念のため、贈与を受けた資金と1.の支払いの流れを明確にするように通帳で記録しておいた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
この場合、住宅ローン控除の際の評価額は3800万円になるのでしょうか?
住宅ローン控除の評価額というのは、住宅ローン控除額のことですか?
すみません。住宅ローン控除額算定の基になる年末借入金残高のことですか?
住宅ローン残高になります。
極端な話ですが、住宅ローンのスタートが12月で
その際の年末残高が
約4000万になるのか約3800万になるのかが知りたいです。
当初のご質問とは異なるご質問ですので簡単に回答させていただきます。
年末残高から住宅取得資金贈与の金額を差し引いた金額が対象です。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年01月31日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。