妻からの贈与として贈与税は発生しますか?
住宅をマンションから一戸建てへ住み替え購入しようと考えていまして
住宅の名義は両方とも自分なのですが妻からお金を3000万円ほど借りて
1、マンションの残りのローンを妻から借りた1600万円で返済する
2、一戸建てを妻から借りた1400万円を頭金にして残りの2500万円を
自分のローンにして購入する
3、マンションが売れたら売れたお金を一戸建ての自分のローンの繰り上げ返済に充てる
と考えていまして、妻へは年間110万円を超えない額を返済していこうかと考えています。
金銭消費貸借契約書を作成して毎月振り込みするようにすれば贈与税は発生しないと
考えてよろしいのでしょうか?
もしくは贈与税が発生してしまうのであれば、発生させない方法があれば
教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答

山本健治
奥様との婚姻期間は20年に達していないということでしょうか。
もし20年以上なら、不動産業者から夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除2,000万円について言及があっておかしくないと思います。
きっちり夫婦間で金銭消費貸借契約でやるなら贈与にはならないでしょう。毎年の110万円の非課税枠は利用なさらないのでしょうか。
山本様
返信ありがとうございます。
おっしゃるとおり結婚してから20年に達しておりませんので、配偶者控除は使用できませんでした。
夫婦間で金銭消費貸借契約でやる予定ですが、贈与になるか不安だったので安心しました。
毎年の110万円の非課税枠は銀行へのローンを組む期間を減らして繰り上げ返済ですませて
妻への返済一本にしようと思っておりますので利用しないつもりです。
本投稿は、2022年02月04日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。