生前贈与について
父が高齢で、借地権と底地権を等価交換したいと地主に相談しています。たぶん大丈夫だと思います。
父が、自分の土地になるなら土地の名義を子供にしたいと言っています。
親子間譲渡の場合は2500万円までが非課税(特別控除)と聞いた事があります。(生前贈与)
もし、子供が2人いるのですが連名(共有)での譲渡は単純計算で、2500万円×2名=5000万が控除対象となるのでしょうか?
1坪40万~50万で50坪として2500万位だと思いますが、意外と坪単価が高い場合、贈与税がかかるので贈与税があまりに高額であれば父の名義のままにしたいと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
「親子間譲渡の場合は2500万円までが非課税」というのは、贈与税における相続時精算課税制度の累積非課税枠2500万円のことであろうと思います。この制度の適用を選択すれば、2500万円までは無税で親父様から贈与を受けることができます。
また「子供が2人いるので」という件ですが、ご指摘のとおり1人2500万円ですから、2人で計5000万円がこの制度による控除対象となります。
ただし将来親父様に相続が発生した場合の相続税の計算の際には、この制度により受けた贈与はなかったものとみなされ、受贈財産は全て相続財産に加算されます。また一度この制度を選択すれば、もう元にもどくことはできません。つまり年間110万円の非課税を受けること等はできなくなるわけです。
したがって2500万円という大きな非課税枠が一度に使えるというメリットはあるものの、相続税対策にはならない等のデメリットも少なくありません。したがってこの制度を使うかどうかは、十分考慮する必要がありましょう。
また、親父様が「自分の土地になるなら土地の名義を子供にしたい」とおっしゃっているとのことですが、おそらくその背景には、将来の相続税の負担を考えておられるように思われます。
しかし一般には相続税はかからないケースが大半です。また親父様に関しては課税されるとした場合にも、相続時精算課税はその節税策にはならないという点は上記のとおりです。
したがって、あえて土地の名義を息子さんにする必要制をも含め、全体を考えた上で方針をお決めになることをお勧めしたいと思います。
本投稿は、2017年05月30日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。