[贈与税]相続税の節税方法は?急ぎです。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続税の節税方法は?急ぎです。

近いうちに父から相続を受ける可能性があります。
相続人は自分を含め4人。不動産、現金ですが、具体的な相続内容は知りません。
相続税については詳しく知りません。
まずやるべきなのは相続内容を全て知る事でしょうか?現金は調べられますが、不動産は個人でどのように価値を鑑定したらいいでしょうか?
父が健在の今のうちに出来るだけ贈与を受けた方がいいでしょうか?
相続時精算課税制度は、2500万円まだ贈与非課税。相続時に価値が上がるであろう不動産等はメリットがあるが、現金は相続時に合算されて課税を受ける為メリットは無いという認識でいいでしょうか?
暦年課税は、1年110万円まで贈与非課税だが、贈与後3年以内に相続となった場合は贈与税がかかるという認識でいいでしょうか?
今のところ、価値の上がりそうな不動産は無く、近いうちに相続となると出来る事が思い浮かびません。

素人の質問で申し訳無いのですが、急ぎで何か出来る事が有ればご教授いただきたいです。

税理士の回答

回答します。
相続時精算課税は、その贈与があった時点での評価額です。このため、将来、確実に価値が下がる家屋などの建物は、精算課税に含めたら駄目です。
まず、建物の評価は、固定資産税評価額です。これは毎年、固定資産税の通知書から確認できます。
問題は土地です。路線価を使い評価します。
土地の面積、形状などが問題です。これについては税務署の資産課税担当のところで、計算の仕方など教えてくれますので、ある程度の評価額は分かります。
それから相続前3年以内の贈与の件は、この間の贈与を相続財産に取り込むということで、相続税の対象になります。
とにかく価値の下がる財産について、相続時精算課税を使わないことが大事です。

ありがとうございます。
大変参考になりました。
続けてお手数ですが質問があります。
仮に父、母それぞれ500万円の現金資産を一年でそれぞれから贈与を受ける場合、
子供3人、孫2人へそれぞれ110万円ずつ非課税で暦年贈与は可能でしょうか?
父から110万円贈与を受けた場合、母からの贈与は贈与税の対象でしょうか?
110万円の暦年贈与は公的機関へ届出等が必要でしょうか?届出をしなかった場合の罰則等はあるのでしょうか?

贈与税の基礎控除110万円は、贈与を受ける本人の控除です。
従って、父、母それぞれから100万円もらった場合、もらった者は200万円の贈与があったことになり、基礎控除110万円を超えた90万円の10%が贈与税になります。

ありがとうございます。
参考になりました。

本投稿は、2022年02月07日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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