[贈与税]名義口座と贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義口座と贈与について

今回自分だけでは解決できない問題が出てきたため、税理士の皆様のお力添えをいただきたく質問させていただきます。

私は5~6年ほど前(大学入学時)に、親から学資保険で満額となったお金が入った自分名義の口座(以降A口座)を渡されましたが、当時は「基本的にはこっちの口座は使わないで」と言われ、 生活費などは別の口座に振り込まれていました。
この時A口座については念のためキャッシュカードは自分が持ち、通帳とハンコは親が持っていたためどのくらいどのくらい入っていたか認識できておらず、「使わないで」と言われていたので当時は引き出しすら1回も使っていませんでした。
ただ、一年ほど前に就職に伴い引っ越し代等でA口座から引き落とすこともありました。 (引き落とす際は親にどのくらい引き落とし、何に使うか報告しなくてはなりませんでした。口座に入っている数百万はこの時に認識しました。)

最近親から「大人になったから口座に入っている百万なら好きに使ってよい」と言われ、A口座に入っていた百万を自分で作った口座に一気に移しました。
(通帳とはんこはまだ親持ちで、百万以外は絶対に使うなとも言われています。)

ここからが本題ですが、この場合ですと税理士や税務局などはどのように判断されるかお聞きしたいです。
A口座はまだ親の名義口座になり、最近動かした百万は暦年贈与と見なされるでしょうか。
それとも、どこかのタイミングで自分の口座となったと見なされて贈与税が発生するものなのでしょうか。
また、仮に贈与税が発生していた場合、どのタイミングで贈与税が発生していたか、今後どのようにすれば税金対策をしながら解決できるかも合わせて答えていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
贈与税には、基礎控除が110万円ありますので、100万円なら問題ありません。

早々のご回答ありがとうございます。

先生のご回答から、今回の場合は私が百万を引き出した時点で贈与が発生しており、贈与税は発生しないことは分かりました。

ということは税務署からはA口座は親の名義口座と見なされる可能性が高いということでよろしいでしょうか。

また、A口座が名義口座であり、来年以降も振り込みをするとなった場合、一旦名義変更をして親のものだとはっきりとさせた上で来年以降改めて振り込んでもらうか、親が使っている口座にA口座のお金を全て移して振り込んでもらうか、今回のように振り込むの3つの選択があるかと思いますが、どれが1番良いでしょうか。

長々と質問してしまい申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいします。

原資が親のものです。従って、仮に相続税調査では、親の財産と認定します。
親の名義に変更しても差し支えないと考えます。何故なら、あなた様にこの口座の預金を作る財力はないので、親の名義に変更しても問題はありません。

本投稿は、2022年02月08日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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