贈与税 妻の親から
去年新築し、引っ越しました。
主人の名義です。主人の親から100万、妻の親から200万現金として受け取りました。今は旦那名義の通帳にいれています。
先週確定申告の際に、贈与があったかの確認で、相談会場にいるスタッフの方に確認され、この状況なら、申告の必要はありませんといわれ、申請しました。
恥ずかしながら贈与税のことを全く理解していなかったため、焦っています。
とりあえず妻が贈与税の申告をしたら、問題はありませんか??また、預金も一緒にしてよかったのか、不安になって来ました。いい方法がありましたら、ぜひ教えていただきたいです!
税理士の回答

主人の親から100万、妻の親から200万現金として受け取りました。今は旦那名義の通帳にいれています。
→今ご主人の預金口座に入金されているという事は、ご主人が300万円もらったということでしょうか?
もし、そうであれば、贈与税の基礎控除110万円を超える財産を貰っていますので、ご主人が贈与税の申告をする必要があります。
現時点でいただいている情報では判断できかねますので、まず、誰がいくら贈与を受けたのかを、整理してお教えいただけますでしょうか?
お返事ありがとうございます!!!
主人の親から100万
妻の親から200万
もらいました!そして、とりあえず最初に必要なお金は貯金してたところから支払ったりしたので、現金がずっと手元に置いてあったので、去年預金したところです。
課税対象にならない方法もありましたら、ぜひ教えていただきたいです!とりあえず妻の親に100万返そうかと思ったのですが、もう年が変わってしまいましたし、遅いかなと思いまして。。

贈与税は貰った側で基礎控除110万円を超えている場合に申告が必要となります。
ご主人が昨年に合計で300万円貰ったということでしたら、贈与税の申告が必要です。
また、100万円返そうか検討されているという事ですが、法的には口頭での贈与契約の場合、贈与を受けた時点で贈与が成立していますので、本来は今から100万円を奥様の親御様に渡されても贈与税は課税されてしまいます。
そうなんですね!ありがとうございます!
住宅の免税は受けれますか?
確定申告で、有無の確認がありました。申請しなおそうと思うのですが。。

住宅取得等資金贈与の非課税についてのご質問として回答いたします。
こちらの非課税規定を適用するには、直系尊属からの金銭の贈与で、実際に贈与された金銭を住宅取得資金に充てる必要があります。
ご相談者様の場合、これまでのご質問の文面からすると、その贈与を受けた金銭を、住宅の新築資金として使っていないようですので、住宅取得等資金贈与の非課税の適用はできないと思料いたします。
国税庁HP: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
そういうことですね!!!
勉強になりました!
申告します!
ありがとうございます!
本投稿は、2022年02月11日 15時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。