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離婚した父親からの仕送り

離婚した父親から毎月生活費を送ってもらってます。
学費も必要な時もらっているのですが
これが110万超えたら贈与税がかかりますか?
就職で県外に行くのでアパートの初期費用などにもお金がかかるので。
離婚して名字が違くても父親に入りますか?

税理士の回答

  回答します

  生活費や学費の送金関係は「非課税」になりますので贈与税の対象にはなりません。

  両親が離婚をしたとしても、親には扶養義務がありますので名字が異なったとしても贈与税の対象にはなりません。
  また、新生活のための初期費用も、生活費に含まれると思われます。

  「名字が違くても父親に入る」とは「父親の扶養に入るか」というお尋ねならば、貴方がお母様の扶養親族としていなければ、お父様の扶養に入ることはできます。
  むしろ、生活費などの送金がなければ、お父様は貴方を扶養にすることはできません。
  また、貴方がお母様の扶養にはいっており、お父様の扶養に入っていなくとも(お父様の扶養控除の対象ではなくとも)、生活費と学費は、贈与税の対象にはなりません。

本投稿は、2022年02月12日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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