相続時精算課税について
今年、相続時精算課税を使用したのですが次の年から贈与されたもの全て申告しなければならないと思いますが厳密にどこまで報告しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
贈与受けた財産は全て申告する必要があります。
あなた様のお考えのとおり、この適用を受けたら、以後の贈与者からの贈与は全て相続時精算課税で申告しなければなりません。
返答ありがとうございます。それが現金1、000円でもですか?生活をともにするので生活費用は?どの様に解釈するべきですか?生活費や孫に対するお小遣い等すべてですか?僕個人に対すると言う考えでいいですか?

丸山昌仁
贈与には、生活費や教育費は非課税と定めています。
このようなものは、贈与とは言いません。財産として残るものと考えてください。
返答ありがとうございます。心配でしたが解消されましたありがとうございます。
本投稿は、2022年02月16日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。