2年前に親からもらった500万円申告漏れ
3年前に家を新築し、翌年父親から新築資金の足しにと私の口座に500万円の振込みがありましたが、贈与税の申告をしていません。この場合、控除額の110万円を引いた390万円を父親へ返金すれば贈与税と延滞金等は支払わなくても良いのでしょうか?
税理士の回答

お二人の間で、贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る「贈与税の法定申告期限」までに行われ、かつ、その贈与財産の返還が行われている場合には、贈与税の課税は回避出来ると思いますが、既に3年も経過しているとなると贈与税の回避は難しいと考えます。
その場合には、500万円に対する贈与税の課税となるのが原則的な取り扱いになります。
ご回答有難うございます。
500万円全額を返金しても一旦贈与されたとみなされ、贈与税を納めなければならないということでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
当初の500万円の資金移動が贈与ではなく、お二人の間でのお金の貸し借りであった場合には、返金することで解決するものと考えます。
本投稿は、2022年02月19日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。