学資保険の満期受取人が子供の場合は贈与になりますか?
子供の大学費用のために積み立てていた学資保険が満期となり手続きを行ったところ、当初契約した際に受取人の設定がなかった為、受取人が被保険者である子供になると言われ子供の口座へ入金となってしまいました。満期金は420万円です。贈与税がかかってしまうのでしょうか?申告が必要ですか?非課税になる方法や手続きがあるのなら教えていただきたいです。
税理士の回答

狩野正之
契約者と受取人をどのように契約しているかにより、満期保険金の課税関係が異なります。
契約者が受取人の場合には、契約者に対する所得税課税(一時所得としての課税)ですが、受取人が契約者以外の場合には贈与税として課税されます。
贈与税の申告をしてください。
ご返答ありがとうございます。国税庁のホームページの贈与税がかからない財産に、親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものと書いてありました。学資金の満期金は大学の学費に使用するのですが、それでも贈与税が課税されてしまうのでしょうか?
本投稿は、2022年02月19日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。