妻の兄の土地 駐車場新設 代金
妻の兄の土地に新築いたします。同敷地内建物には 妻の母が兄と同居しており、新築にあたり 兄たちの駐車場がなくなってしまうため、あいている庭に新しく駐車場を作りますが この費用を 母親が出すと
贈与税となりますか?
名義は 土地が兄、同居建物は母、駐車場は 同居家族みんなが使います。費用は300万程です。
税理士の回答

竹中公剛
母親が出すと
贈与税となりますか?
なるように考えますが・・・。
慎重にお願いします。
母の費用で 作った駐車場は
誰に贈与したとなるのでしょうか。使う者全員で費用を出し合えばよいのでしょうか

竹中公剛
誰に贈与したとなるのでしょうか。使う者全員で費用を出し合えばよいのでしょうか
土地の所有者に対して、と考えます。
知らない人の土地を駐車場に整備するときに、お金を出すだけでよいですか?
賃貸借契約書を所有者と結びます。
結ぶだけでよいですか?
お金を毎年支払います。
それだけでよいですか?
今度は駐車場として使っている方と、
賃貸借契約書を結びます。
各人からお金をいただきます。
兄弟や親子だから、使用については、無料でよいと考えますが、
300万円は土地の状況を変化させます。
じっくりと考えてください。
妻の兄(所有者)がお金を出して、整備して、無料で貸せばよいと考えます。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月21日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。