自分名義の口座が贈与に値する条件
現在、戸建住宅の購入を検討しています。
土地建物代と諸費用にそれぞれお金がかかりますが
どちらも自分名義の口座からお金を出そうと思っています。
(住宅の贈与枠から親に贈与いただくことも考えましたが、結婚相手の親御さんの金銭感覚との兼ね合いもあり断念)
ただその自分名義の口座を今まで
祖母や母親が管理してくれており、
その口座の存在ことは自分も昔から知っています。
この場合は贈与に関する契約書などを作らないと
課税対象になりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
この場合は贈与に関する契約書などを作らないと
課税対象になりますでしょうか?
そのようになると考えます。
本投稿は、2022年02月21日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。