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海外にいる両親からお金をもらって住宅購入する場合の贈与税について

贈与税について質問させてください。

住宅購入において、主人(外国人、日本の居住は10年以内)が主人の両親(外国人、外国在住、過去15年以内に10年以上の日本の居住歴なし)からお金を受け取った場合は贈与税の対象外となりますでしょうか?

また、下記2パターンで送金するのにどちらも贈与税はかからないでしょうか?
1)外国の両親の口座→主人名義の外国の口座→主人名義の日本の口座
2) 外国の両親の口座→主人名義の日本の口座

よろしくお願いします。

税理士の回答

過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者、という条件に該当しなければ永住者になるかと思われますので、永住者であれば居住無制限納税義務者となり、全世界の贈与財産に贈与税が課税されることになるかと存じます。

近年の税制改正で、技能実習生などの在留資格で滞在している方(出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格を有する人(永住者等は除かれる))の場合は、贈与前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下であればご質問者のケースでは贈与税がかかりませんが、
ご質問者の方とご結婚されて長年日本にお住まい、就労されている方のようですのでこれには該当しない、と判断致しました。

海外外国人贈与者からの住宅資金贈与特例は可能なようです。
適用にあたっての書類を揃えるにもかなり時間がかかりそうです。

贈与税はかかるケースになりそうです。海外外国人贈与者の場合は通常と揃える資料は違うのでしょうか?

住宅資金贈与の特例を適用する場合、親子関係を証明するために日本の方であれば戸籍の写しを添付しますが、ご主人の戸籍に贈与者であるご両親のお名前は記載されていませんでしょうか。

ご返信ありがとうございます。載っていないですね、、、主人の両親の名前が載っているアメリカの出生証明書、それを和訳したもの等では難しいでしょうか、、

はい、そういったもので親子関係を証明することになるかと思います。

本投稿は、2022年02月22日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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