[贈与税]贈与契約書を作成していない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与契約書を作成していない場合

贈与契約書を作成していない場合

約10年程前から父から贈与を受けています。
ただ贈与契約書というものを作ったほうがよい事を双方とも知らなくて作っていませんでした。
今から作るのはなんだか良くない気がしていましたがやはり今からでも提示しないにしてもとりあえず作っておいたほうがよいのでしょうか?
その場合日付は振込された日付で、契約書の最後の印鑑を押す日にちはいつになりますでしょうか?
他に似たような質問をされていた方の回答には契約書ではなく、このような書面にしたほうがよいとの回答がありました。

贈与の時点で契約書が必要なことを知らなかったので、後日作成したという理由は、税務署にとおりますか?
→その場合には契約書ではなく「確認書」が望ましいと考えます。「○年○月○日の資金移動(贈与)の時に贈与契約書の作成を失念していたので、当日の資金移動は贈与であったことに間違いないことを両者が確認し、後日のために本確認書を作成する」といった内容で宜しいと思います。

この場合この文で10年分であれば10枚用意したほうがいいのでしょうか?

お忙しい中すみません。
よろしくおねがいします。

税理士の回答

毎年、110万円以内の贈与で申告不要であったということでしょうか。
振り込み事績は残っているということでしょうか。
契約書を作成しなかったからといって即、贈与が否認されるわけではありませんが、念のため確認書を作っておくことはよいと思います。
10年分10枚は意味がないので、1枚で10年分の確認でよいでしょう。
ただし、親子間のそうした文書は信憑性に乏しいため、「ないよりはあった方がまし」程度と思ってください。

早急のお返事ありがとうございます。
契約書ではなく確認書1枚でいいのですね。
続けて質問させてください。
よろしくおねがいします。

①110万以内での贈与です。
振込実績は通帳のみです。
その場合は10年分の振込日時と金額、
最後にこの確認書を双方がサインした日にちでよろしいでしょうか?

➁100万円を現金で受け取りした年もあるのですが振込か現金かの記載も必要でしょうか?

③実は5年ほど前の1年だけ110万を超えてしまっている事に後日気づきました。当時父に聞いたところ振込日が同年になっているだけで大丈夫だというのでそのままにしてしまっていましたが今更ですがそんなはずないと思い今からでも申告しようと思っています。
その場合何か必要書類などはいりますか?

贈与についての知識がなく、また深く知ろうという意識が足りずここまで来てしまった事に後悔しております。
よろしくおねがいします。

①良いと思います。
②記載しておくと分かりやすいですね。
③年間の合計贈与額が110万円を超えていたのであれば、申告納税が必要となります。(ただし、一部に生活費等の都度贈与があればそれは除くことができます。)
そのままにしておくと、万が一のお父様の相続開始時に銀行調査により税務署から指摘される可能性があります。

ご回答ありがとうございます。

①現金で受け取りした年は日にちがわからないのですが記載しなくても大丈夫でしょうか?

ちなみに現金で受け取ったお金は現金のまま自宅で保管していてその年で使いきってはいませんが生活費のカードの引き落としの度に預け入れしたりして使いきっています。
100万を一度で受取りました。

②申告する5年ほど前に受け取った金額は200万ほどになるのですが、通帳と印鑑があればいいのでしょうか?

③私自身で計算して提出するのか、税務署の方との話合いで記載していくのでしょうか?

④またざっくりでいくらぐらいになりますでしょうか?

沢山の質問申し訳ございません。
よろしくおねがいいたします。

➀分からなければ記載しなくてもいいのではないですか。
➁贈与日と金額が分かれば申告できます。
➂現金贈与の贈与税申告書作成はさほど難しくはないのでご自身でもできるのではないでしょうか。
➃お父様からの贈与額が200万円であれば、贈与税額は(200-110)×10%=9万円です。

丁寧に回答くださりありがとうございました。
相談できて少し気持ちが落ち着きました。
時効があるとかそういう情報をつかんでしまうと精神的によくないですね。
しっかり申告してきます。
ありがとうございました。

もう一つ質問よろしくお願いします。
贈与確認書に銀行振込ではなく手渡しされた年なのですが正直に
例えば、「甲は乙に対し、現金100万円を手渡しにて贈与する事を約し、乙はこれを承諾した。」というような文面でいいのでしょうか?
どのような方法で頂いたのかは記載しないといけないですよね?
よろしくお願いいたします。

税務署に説明する前提での確認書ですから、どのように贈与されたのかを記載しておく方が良いのではないですか。

わかりました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月24日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,582
直近30日 相談数
723
直近30日 税理士回答数
1,470