リフォームによる贈与税について
親名義の一軒家に息子夫婦(私共)が住まわせてもらっています、親はすぐ近くの別の一軒家に住んでいます。家賃は払っておりませんが色々と雑用などお世話はしております。
この度、古くなった水回りをリフォームする事となりました。
リフォーム資金は名義人である親が出してくれると言っております、この場合 贈与税などかかりませんでしょうか?
税理士の回答
親御さんからみると、自分の家を自分のお金で直すため、課税関係はありません。
本投稿は、2022年02月26日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。