夫婦間の資金の移動につきまして
高齢の両親がおります。母名義の銀行口座Aから、父名義の銀行口座Bへ、一度、定期を解約して、現金で資金の移動をする場合、相続となりますでしょうか。1000万円で夫婦は婚姻関係が継続しております。
税理士の回答

相続ではなく贈与になるかの相談として回答いたします。
贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
したがって、贈与のためにされた資金移動でないのであれば、贈与税は課税されません。
松井先生。ありがとうございます。贈与の間違いでした。失礼いたしました。
双方の合意がなく、母が一方的に父の口座に振り込みをした場合は、贈与税とはならないということですよね。

そうなります。
現況では、お母様に帰属する財産1,000万円が、お父様名義の口座に預け入れられてしまっているかと思いますので、なるべく早くお母様名義の口座にお戻しください。
本投稿は、2022年02月27日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。