住宅取得資金贈与について
昨年親から資金援助を受けて住宅を取得しましたが、贈与税の申告につまずき困っています。
工事請負契約書の工事請負代金は2800万円、住宅ローン契約金額は2600万円、親からの援助は400万円です。
援助を受けた全額について特例が適用されるのだと考えておりましたが、このケースだと、特例により控除される金額は、400-(2800-2600)=200万円ということになるのでしょうか。
また、住宅会社へは資金援助を受ける一週間ほど前に支払いを済ませており、これも特例適用条件に当てはまるのかどうか疑問です。
大変お手数ですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

住宅取得等資金贈与の非課税は、贈与された金銭を住宅取得等のための資金に充てる事が要件になっております。
つまり、①贈与→②住宅メーカーに支払い
この順番でないと適用を受けることができません。
したがって、残念ながら、ご相談者様の場合、贈与前に住宅会社に支払いしたとのことですので、住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受けることができません。
本投稿は、2022年03月02日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。