同棲生活費の折半と贈与税について
恋人と未婚で同棲しています。
家賃や光熱費、食費、二人で使う家具や家電の購入費用の支払いのため、毎月私名義の口座に二人で同額ずつ(例えば各10〜15万円ずつ)入金した場合、恋人による私の口座への入金額が年間110万円を超えても贈与税の対象となる「贈与」には当たらないと考えてよいのでしょうか?
二人ともに同程度の収入があり、平等に生活費を負担できるようにしたいのでこの方法を取りたいと考えています。
実質はそれぞれ自分が負担すべきお金を払うため便宜上私の口座を使っているだけなのですが、口座上のお金の動きでは見かけ上私が恋人からお金を貰っているように見えるため、税務署に贈与に当たると判断されないか心配しています。
家計簿をつけて入金額や出費の内容を記録しておき、説明できるようにしてあれば問題ないでしょうか?
なお、この口座で貯金をするつもりはなく、毎月の支払い(クレカ引落としや口座振替)の後に残る少額のお金は半分ずつがそれぞれの財産と認識しています。
税理士の回答

川村真吾
無償の行為でないため「贈与」には当たらないと考えてよいと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2022年03月09日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。