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マンション持ち分を離婚で変更の贈与税に関して

現在マンション評価額4000万円(購入は3900万円)。持ち分妻9割夫1割です。現在債務者も同率になっていますが、実際の住宅ローンは100%妻です。離婚するので夫に持ち分放棄してもらい、離婚後は妻が居住します。贈与税がかからないようにするにはどちらの名目のほうがいいのでしょうか?
①持ち分放棄による所有権移転
②離婚による夫から妻への財産分与。

また、どちらにしても贈与税がかかる場合、税務署から案内がくるのでしょうか?それとも自己申告で確定申告時に税金を払いに行かないと追徴課税がくるのでしょうか?
色々すみません。宜しくお願いします。

税理士の回答

ご相談のケースですと、②の財産分与を原因とした登記になると考えます。財産分与での取得であれば、それが財産分与額として相当の額であれば贈与税は非課税となりますので、確定申告の手続きも必要ありません。
宜しくお願いします。


ありがとうございます。とてもクリアになりました。安心して手続きを進めたいと思います。

本投稿は、2017年07月06日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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