税理士ドットコム - [贈与税]家族間の金銭消費貸借契約についての印鑑証明書等 - ・親子間での金銭消費貸借契約書を前提とする場合...
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家族間の金銭消費貸借契約についての印鑑証明書等

カードローンの一括返済のため、私(独身)の同居している実父にお金を借りる方向で話が進んでおりますが、贈与とみなされないために、金利等もきちんと支払い、契約書も作成しようと思っています。
贈与税がかからないためのポイントや手順、
契約書作成の際の書類等、ご教示ください。

①契約書作成。
・契約書作成の際に必要な書類は、ありますか?

・個人間での貸し借りと同様、義務者の印鑑証明書も必要でしょうか?

・捺印は、印鑑登録されたものがよいでしょうか?

・契約書の中身の取り決め事項は、金利、返済期間のみでよろしいでしょうか?

・遅延損害金も必要になるのでしょうか?

・返済するため、本人の通帳からおろし→父の通帳預け入れる方法では名前が記載されないため返済証明にならないか。
もしくは、自動送金の方がよろしいでしょうか?

・父に返済したものは、父が次年度に雑所得として確定申告しなければいけないのでしょうか?


質問が多数あり、申し訳ございませんが
上記以外で必要な取り決め、必要書類等があれば宜しくお願い致します。

税理士の回答

・親子間での金銭消費貸借契約書を前提とする場合、作成時に公的な書類は特に必要とはなりません。
・上記同様、印鑑証明書はなくても大丈夫です。
・印鑑は実印が望ましいかもしれませんが認印でも問題ありません。
・取り決め事項には、返済方法(例えば月払い、年払い等)、返済日(月払いであれば毎月○日、年払いであれば毎年○月○日等)、返済金額(例えば毎月○円、毎年〇円等)、返済期限、金利などが記載されていれば良いと思います。なお、金利は無しでも問題ありません。
・遅延損害金に関する記載はなくても大丈夫です。
・返済はそれぞれの口座間の振替が望ましいです。
・お父様が金利を得る場合には雑所得として申告が必要になりますが、金利を無しとする場合には収入が生じませんので申告の必要はありません(元金の返済は収入にはなりませんので、金利無しの元金だけの返済であれば申告の必要はありません。)。

以上、ご参考になれば幸いです。

お忙しい中、迅速な対応ありがとうございます。

貸金は200万円ですが、税務署から指摘される可能性はありますか?

また、親子間で公正証書が必要な金額はいくらからでしょうか?

そもそも個人間、親子間で金銭消費貸借契約書作成等々、差異があるかどうかご教示ください。

ご連絡ありがとうございます。
税務署が親子間の貸し借りを知り得るかという根本的な疑問はありますが、貸し借りの事実を税務署が知った場合には、契約内容や返済状況を確認することは考えられます。
公正証書とする金額的な基準はありません。多額の契約であっても公正証書でないケースは多々在ります。公正証書でなければ契約が認められない訳ではありません。
他人間であれば公正証書にしておいた方が良いかもしれませんが、親子間でわざわざ公正証書にする必要性はないと思われます。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年07月08日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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