預かり金で親の依頼のもと投資信託を3ヶ月ほどやってしまいました、贈与税は掛かってしまいますか?
1年半ほど前に親が認知症となり、1千万円ほど私の口座に移し替えました。贈与の意識はなく、お金の管理が難しくなったためです。親から「あなたが預かって」との申し出でした。
親から必要なら投資して欲しいと言われていたので、その都度了解を取り、投資信託を購入していました。しかし、今は親のお金は全て現金にしています。
損失は出ておらず、毎日チャートを見ることがストレスになったので、3ヶ月くらいで運用はやめ、40万円ほど利益が出ました。それ以外は一切手を付けていません。
そこで質問させてください。
これは贈与にあたるのでしょうか?あくまで親がお金の管理ができなくなったため、親も私も子の私の口座に移して預かり管理しているとの認識でした。
贈与税が掛かるかもしれないと先日知ったのですが、親から預かったお金を全て元の親の口座に戻せば、1年半ほど預かってから時間がたってしまいましたが、贈与とみなされず、贈与税は掛からないでしょうか?
親からの依頼とはいえ、3ヶ月ほど投資信託を買ってしまったことが気になって仕方がありません。このせいで贈与とみなされてしまうのではないかと…。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
双方で「あげますもらいます」という贈与の意思がなければ、贈与税は課されません。
ただし、意思は目に見えないので税務署は下記の点から贈与であるとの指摘をする可能性があります。
1.あなた名義の口座に移したこと(預かるだけであれば親の口座からキャッシュカードで出金ができるのではないか)
2.さらにあなた名義で投資信託を購入したこと
3.あなた名義の投資信託の収益はあなたの所得になってしまうこと
4.もしも親御様の口座に戻せばさらに贈与となる可能性があること
最終的には税務署の判断ですが、安易な名義変更は厳禁です。
ご回答有り難うございました。参考にしたいと思います。
本投稿は、2022年03月19日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。