住宅リフォームに係る名義変更に伴う税金について
現在、住宅リフォームを検討しており、その建物の名義人が私の妻の父親になっております。ただし、ローンを組むのは私の名義で組むことを考えております。
したがって、このままでは名義人が不突になってしまうことから、建物の名義変更を考えておりますが、変更の手段として①譲渡(売買)、②贈与、③共有があるかと思います。
つきましては、それぞれの名義変更に係る税金の金額を知りたくご連絡させていただきました。
計算にあたり、物件に関する書類(登記や固定資産税評価額など)の数字が必要ということでしたら、改めて補記させていただきます。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
なかなか回答する方がいないので、私の知識の中で説明します。
お父さんの財産が将来的に相続税に該当しないのであれば、相続時清算課税を使用することがベストです。相続税も贈与税もかかりません。
また、家屋の財産価格は固定資産税評価額です。
共有にするときも同様です。持ち分の割合によって贈与が発生します。
売買は一番難しくなると思います。すなわちいくらにするかです。
このため、予め固定資産税評価額を持って税務署で相談すれば、贈与税の見込み額は教えてくれますので、予めの相談をお勧めします。
家屋の評価額によって贈与の割合を決めても良いので、相談すべきと考えます。
ご回答いただきありがとうございました!
大変良く分かりました。
一度、相談しようと思います。
本投稿は、2022年03月24日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。