甥姪への贈与税について
子のいない叔母から相続人である甥姪に生前不動産の贈与をした場合、相続時精算課税制度は使えますか?傍系は相続人でも相続時精算課税は使えないのでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
受贈者は、20歳以上の者のうち贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫となりますので、甥姪は適用が難しいものと思われます。
ご参考願います。以上、宜しくお願い致します。

相続時精算課税制度の適用対象となる方は、推定相続人の内、20歳以上の直系卑属(子・孫)のみです。
したがって、推定相続人であっても、叔母から甥・姪への贈与は暦年贈与しか適用ができません。
しかし、相続時精算課税制度は養子縁組をした子供も適用することが可能ですので、叔母様と養子縁組をした後に贈与を行えば相続時精算課税制度を適用することは可能です。
(養子も直系卑属に該当するため)
本投稿は、2017年07月11日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。