住宅取得資金の非課税分と一般贈与財産分の暦年課税分について
住宅取得のために200万円を親にいただく予定です。贈与税の申告をしますが、この住宅用よ200万円以外に100万をもらうと贈与税が別にかかりますか?それとも、暦年課税分110万円までは贈与税がかからないものと住宅用200万の併用は可能ですか?
知り合いの会計事務所の方に聞いた時は、できないと言われました。こちらのサイトで他の質問をみると併用できるように思えるような答えがありました。
教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

暦年課税分110万円までは贈与税がかからないものと住宅用200万の併用は可能ですか?
→ご相談者様のお考えのとおり、住宅取得のための金銭贈与200万円について住宅取得等資金贈与の非課税の特例を適用し、それとは別に贈与をしてもらっても、贈与税の基礎控除110万円以内であれば、贈与税の負担は生じません。
本投稿は、2022年03月27日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。