不要品を譲り受けた場合にかかる税金について
ふと疑問に思ったのですが、家族や友人から不要品を譲り受けた場合、何かしら税金はかかるものなのでしょうか?
例:姉からいらない化粧品や衣服があるというので譲り受けた場合など
例:友人から読んでいらなくなった本があるというので譲り受けた場合など
先生方のご回答をお待ちしております。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
特に税金の問題はないと考えます。考えられる税金は贈与と思います。
使い古しのものなので資産価値はなく、贈与なら110万円までは税金がかかりません。
早速のご返答ありがとうございます。
使い古しの不要品であれば資産価値は無く税金はかからないが、新品などであれば贈与税がかかるという認識でよろしいでしょうか?

丸山昌仁
贈与なら年間に110万円までは税金がかかりません。
ブランド品等でない限り対象外と考えて差し支えないと思います。
ブランド品でない限り、税金の対象外ということでしょうか。
ご丁寧に説明頂き、誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年03月28日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。