仕送りが蓄財と見なされないための注意点について
義父母に仕送りをしている50代の者です。
毎月16万(年間で様々な費用込みでそのくらいの金額は無くなるということです)送金していますが、私たちからいくら送金してもらったかが分かるように送金分を全額別口座に移し、生活費は定期預金を解約して使っているとのことでした。
(通長上のことではありますが)仕送りから使っているという体裁にしてほしいと何度言っても聞き入れてくれません。
税務署が来た場合、説明すれば収支は合うのですが、蓄財と見なされて贈与税がかかったりしないのでしょうか。
仕送りの他、その通帳には更に年金分も溜まっていくのでインパクト大です。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
この状況は仕送りとは言えないと考えます。
あなたから父に110万円、母に110万円まで贈与できますので、直に贈与税の問題はありませんが、あなたが両親を扶養しているとしたら問題になると考えます。
早速のご回答をありがとうございました。以前生活費を工面してもらっていた経緯があり、送金しています。
両親は私たちの扶養家族に入っていません。生活費として毎月送金する分には非課税だということで始めた送金で、両親も生活費と認識していて、定期預金は実際その分くらいを切り崩して使っているらしいです。しかし分かりやすい形で普通預金通帳に毎月貯まっていく、という状態は贈与税の対象になるかもしれないということでよろしいのでしょうか。

丸山昌仁
そのように考えます。
生活費として使用するように、口座から引き出してくれたら良いのですが。それでも贈与税の暦年課税は110万円の基礎控除がありますので、問題はありません。
月16万、年合計が192万円で、110万を超えるので余計心配していました。
全額通帳に移さず12万ほど現金で使ってもらい、4万は光熱費や税金などが引き落とされる口座に入れる…という方法なら大丈夫そうですか。
何度もすみません、お忙しい中どうもありがとうございます!

丸山昌仁
それなら大丈夫です。110万円を超えませんし、生活費としても消費されていますので問題ありません。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
そのように理解し、実行させていただきます。
本投稿は、2022年03月31日 11時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。