夫婦間の贈与税発生について
住宅を取得します。夫のみの所有権にしようと思いますが、
初期費用の負担は妻名義のお金も合わせて行い、夫8妻2の割合です。
以降のローンの支払いは夫のみが行います。
繰上げ返済時は夫と妻それぞれの名義のお金を合わせて利用するつもりです。
1.初期費用支払い時に、妻名義のお金200万を夫の口座に移す必要がありますが、その際贈与税は発生しますか?
2.同様に、繰上げ返済時に妻名義のお金を夫の口座に移した場合、贈与税は発生しますか?
3.贈与税が発生する可能性があるなら、最初から夫婦の連帯債務にしておいた方が無難でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1.初期費用支払い時に、妻名義のお金200万を夫の口座に移す必要がありますが、その際贈与税は発生しますか?
発生します。
2.同様に、繰上げ返済時に妻名義のお金を夫の口座に移した場合、贈与税は発生しますか?
発生します。
3.贈与税が発生する可能性があるなら、最初から夫婦の連帯債務にしておいた方が無難でしょうか。
持分を、出した金額で、登記をしてください。それ以外は、贈与税がかかります。
補足します。
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、配偶者控除という特例があります。
本投稿は、2022年04月09日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。