夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除について
退職金2000万円で夫名義にて5年ほど前に土地建物購入しました。
この場合贈与税がかかるようなことをあとで知ったため焦っています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
にあるように特例があるようなのですが、贈与税の申告のリミットを過ぎてしまっています。
この場合に離婚前に上記の2000万円の特例を使って遡って申告をすることはできるのでしょうか?
また、離婚後は可能でしょうか?。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

5年前の住宅の購入に関して贈与税がかかるというのはどの様なことでしょうか。
ご主人の退職金でご主人名義の住宅を購入しても、贈与税がかかることはありません。贈与税がかかると言うのは、どこからの情報でどの様な理由からか、お知らせ頂けたら幸いです。
なお、御質問文にあります配偶者への贈与の特例は、離婚後には適用できませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月19日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。