海外からの寄付金にかかる贈与税について
海外に住んでいる知人から、亡くなった夫の遺産を日本の慈善団体等に寄付して欲しいと依頼があった。
寄付金は、約1,000万円。そして、そのうち手数料として1割を私が貰うことになる予定です。
この時にかかる贈与税についてご教授ください。
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
一旦貴殿がお金をもらってそれを寄附するという形態をとると一旦お金をもらった時点で1.000万円に対して贈与税が課される可能性があります。
そのため、形として海外の知人から慈善団体に直接寄付が行われる形式をとれれば、贈与税などは一切課されず(貴殿がもらう金額100万円(非課税110万円の範囲内)にも贈与税が課されない)にすむものと考えますので、本取引の法形式を一旦貴殿が預かり、知人が直接慈善団体に贈与する形で進めることを推奨いたします。
ご回答ありがとうございます。
仮の話ですが、私が貰う金額が
110万円を越えると、金額に応じた贈与税が課されると言う認識でよろしいでしょうか?

ご理解の通りです。
贈与と見做された場合は110万円を超えた場合贈与税が課されます。
本投稿は、2022年04月18日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。