マンション購入後に親からの援助を貰った場合
昨年6月にマンションを購入し、住みはじめました。同年の12月に父親にあった際、「マンションのあてにしろ。」とのことで、現金で500万円預かりました。この時に書類等は何も書いていません。贈与税の知識もなかったので確定申告時に何もしていないです。
現在も預かったお金はそのまま私の口座に残っています。この場合、繰り上げ返済に当てたら贈与税はかからないですか?
税理士の回答

竹中公剛
現在も預かったお金はそのまま私の口座に残っています。この場合、繰り上げ返済に当てたら贈与税はかからないですか?
父親は、「マンションのあてにしろ。」=贈与の意思があり
現在も預かったお金はそのまま私の口座に残っています。
頂く意思があったのですか?まだお返しする途中でしょうか?
頂く意思があれば、相談者様がどのように使おうと、
贈与税の申告をすべきです。
まだ迷っているのなら、贈与税のことをお父様に行って、お返しすべきでしょうね。
それから、贈与税のことなどを考えて、お金のやり取りを行ってください。
回答ありがとうございました。
父親に返金したいと思います。
本投稿は、2022年04月19日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。