おしどり贈与の申告手続きについて
今年2月におしどり贈与を行い、3月にマンションを購入し、5月から住み始めます。
来年、贈与税の申告には、戸籍謄本や戸籍の附票が必要だと思います。
そこで質問ですが、今年4月に取った戸籍謄本は来年の申告に使用出来ますか?
また、新居に引っ越す前に取った戸籍の附票は来年の申告に使用出来ますか?
ご回答のほど、宜しくお願い致します。
税理士の回答
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を受けるためには、贈与税申告の際に以下の書類を提出する必要があります。
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
・住宅の贈与を受けた場合は、その住宅を評価するための書類(固定資産評価証明書など)
そこで、戸籍謄本または抄本や戸籍の附票は、「贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された」ものが必要ですので、2月に贈与を受けたのであれば、4月・5月に取得したものは添付書類として有効なものとなります。
早速のご回答、ありがとうございます。
確認ですが、戸籍の附票には新居へ転居後の新住所が記載されていなくても大丈夫と言うことですか?
贈与時に婚姻関係があることの証明がされればいいのであって、新住所等の証明は必要ありません。
分かりやすいご回答、ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年04月20日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。