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親族間の不動産売却時の贈与税について

相続不動産に自分が住まないため、親族が補修して住みたいとの意向があり親族間売却を考えています。老朽化も激しくかなり補修が必要であるため低額での売却としたいと思っていますが、贈与税は必要でしょうか?
物件概要が以下に。

物件の固定資産税算出の評価額 350万円
売却予定金額 50万円

贈与税が必要な場合の考え方は以下のようでいいのでしょうか?
基礎控除 110万円
350-50-110=190
190万円が贈与税の対象金額で10%の税率。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご記載いただいた通りで相違はないものと考えます。

対価を伴う贈与(低額譲受け)については、物件の時価(相場額)と売買価額との差額が贈与額となります。固定資産税評価額や相続税評価額との差額ではありません。時価については付近の売買実例等を調べるか、不明の場合は土地については固定資産税評価額÷0.7で計算した金額、建物については古いものであれば、固定資産税評価額を時価とみて差し支えないと考えます。

本投稿は、2022年04月20日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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