【親からの借金を10年後に一括返済】贈与と見做されないために
以下の条件での親から借金しているのですが、贈与とみなされないでしょうか?
・金銭消費貸借契約書を作成
・利息は年0.1%
・10年後に利息も元本も一括返済
毎月の返済記録があった方が良いと言われていますが、上記のように一括返済でも問題ないのでしょうか?
税理士の回答
10年間の運用利益を贈与と認定されるでしょう。
毎月の返済が望ましいです。
補足します。
10年の借入金利は3.4%程度と思われます。
元本1,000万円と仮定。
概算ですが、複利原価で870万円あると10年後に概ね1,000万円に。
すると、1,000万円-870万円=130万円の経済的利益と計算できます。
承知しました
ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2022年04月23日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。