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生活費目的の贈与税について

 18歳専門学生です。親と離れたところで一人暮らしをしているのですが、自分の口座に100万円、父親名義の口座だけど自分しか使わない口座に200万円入っています。この場合は贈与税に引っかからないのでしょうか?
 また、父親名義の口座から月に10万円を生活費目的で自分の口座に移しても贈与税に引っかからないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自分の口座に100万円、父親名義の口座だけど自分しか使わない口座に200万円入っています。この場合は贈与税に引っかからないのでしょうか?
→形成過程が分かりかねますので、問題になるか分かりかねます。
 個別性が高いと思われますので、税務署の個別相談などを利用されてはみてはいかがでしょうか。
 なお、税務署の個別相談は予約制です。

父親名義の口座から月に10万円を生活費目的で自分の口座に移しても贈与税に引っかからないのでしょうか?
→そのお父様名義の口座がお父様の財産であると仮定すれば、都度行われる生活費の贈与ですので、贈与税は非課税です。

今年に父親の他の口座から100万円、200万円を振り込みました。父親名義の口座はもともと使用しておらず、0円から200万円になりました。また、父親名義の口座は自分しか使うことがありません。
また毎月の振込もじぶんですることになります。
これは贈与税に引っかかるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様とご相談者様としては、そのお父様名義の口座に振り込んだ200万円についても、お父様は贈与し、ご相談者様はもらった認識で、口座の管理もお父様からご相談者様に移っているという事でしょうか?
そうであれば、ご相談者様は300万円の贈与を受けた事になりますので、贈与税が課税されると考えます。

基本的に200万円は家賃や光熱費などの引き落としに使っています。特にもらったという認識はなく、引き出すことはできますが管理は父がしております。

税理士ドットコム退会済み税理士

では、整理すると
100万円→贈与
200万円→今後ご相談者様のために使う予定だが、お父様のお金
ということになりますね。
したがって、ご相談者様が贈与を受けた金額は、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、贈与税の申告・納税義務はないと考えます。

お父様名義の200万円残高がある口座から、ご相談者様へ生活費を振込むのは、口座の所有者であるお父様が行うことをお勧め致します。

本投稿は、2022年04月28日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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