死亡保険金の贈与税に関して
母が亡くなり、受け取り人である父が1500万の死亡保険金を受け取りました。(この保険金は契約者と支払う者が一緒で相続税の対象)
家族は母、父、子の3人家族です。
母の財産はなく、この保険金のみが遺産になります。
当時は贈与税の事を知らず、保険金は遺産だからと父と子で半分ずつ分けましたが、この場合、父からの贈与となるのでしょうか?
ネットで調べると特別受益と判断されると相続財産となることがあると書いてあり、贈与税の対象なのか気になり質問させて頂きました。
もし贈与税がかかるのであれば速やかに税務署へ申告しに行きたいと思うので回答お願いします。
税理士の回答

当時は贈与税の事を知らず、保険金は遺産だからと父と子で半分ずつ分けましたが、この場合、父からの贈与となるのでしょうか?
→死亡保険金は遺産でなく受取人(お父様)の固有の財産になります。
したがって、お父様からお子様へ渡された金銭は、贈与したとみなされ、贈与税が課税されます。
直近のことでしたら、贈与税が課税されるのを知らなかった、知っていれば金銭の受け渡しをしないという選択をされるのであれば、今からでもお父様へ返金する事により、贈与税課税は回避できる可能性はあると考えます。
ネットで調べると特別受益と判断されると相続財産となることがあると書いてあり、贈与税の対象なのか気になり質問させて頂きました。
→これは、相続人間で係争に発展したもので、被相続人が生前に特定の相続人の遺留分を少なくすることを企図して、多額の金銭を保険に組み換えしていたため、特別受益として認められた事例が過去にあった事がありますので、そちらに関する記事を読まれたのだと思います。
原則としては上記のとおり、保険金を受取人が他の方にあげた場合、課税実務上、贈与として課税されてしまいます。
本投稿は、2022年04月29日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。