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生前贈与の事を知らずに家族間でお金を移動させてしまいました。

昨年12月に認知症の義母の保険金の満期500万円を私の息子(28歳)の口座に移動させました。
義母にも息子にも了解は取っていません。
義母は保険の事は何も覚えていないし、息子の将来のためと軽く考えてやってしまいました。生前贈与の事を全く考えていませんでしたし、私はやった事自体も忘れていました。
最近思い出し、息子に話したところ「いらないので返しといて」と言われたので、義母の口座に返すつもりです。
このような場合、贈与税を2重に払う事になるのでしょうか?
アドバイス、よろしくお願いいたします。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与というのは、あげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
認知症の方は法律行為ができなくなりますので、500万円をご相談者様のお子様の口座に移動したことについて、贈与は成立していません。
したがって、その500万円は義理のお母様に返金していただいて問題ございません。
贈与税は課税されません。

本投稿は、2022年05月08日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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