子供への送金 贈与税
未就学児の口座に今後の学費で使うために親の口座から300万ほど振り込みをしました。
110万円以上は贈与税がかかると知り110万円を超えた分は親の口座に返そと思っております。
年内に口座に戻した場合は贈与税はか刈らないでしょうか。
また手数料がかかるためATMで子供の口座からはお金を引き出し自分の口座に戻そうと思うのですが、それだと戻した証明がないと言われてしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥谷誠
子供さんの口座に300万円を振り込んで、その後190万円を引き出すという事ですね。
親としては、贈与者でありかつ、子どもさんの親権者として受贈者の立場でもあるわけです。
このような場合、110万円の贈与契約書(贈与者→親、受贈者→子供さんの親権者)を作成しておくべきです。
余の190万円は、贈与していないとしてよいと思います。
ただ、今後の学費に使うためなのであれば、これは通常の親の子供に対する生活費の支払なので贈与には該当しないため、わざわざ口座を子どもさん名義にせずに親の口座から支払えば、そもそも贈与などを考慮する必要がないと思います。
ご回答ありがとうございます。
ジュニアNISA運用のため子供名義の口座を作成し、そこにジュニア NISAの80万円と教育資金として220万振り込みました。
贈与税がかかるかもしれないとのことで、190万は親の口座に戻したのですが、その場合は贈与税はかかりませんか。
契約書は必要になるのでしょうか。

奥谷誠
110万円の贈与契約書は必要かと思います。
余の190万円は一旦は振り込んだものの、そののち元の親の口座に戻していることから、贈与とはされないでしょう。
過去の判例で、未成年者に対する贈与となるかどうかで争われた事例があり、その際に「贈与者と受贈者の親権者が同一人であり、将来贈与であるかどうかの判断に対して贈与契約書を作成することが通常だと考えられる」との判示がありました。
契約書が必要とのことなので作成しようと思います。
大変わかりやすくありがとうございました。

奥谷誠
ご利用、ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月13日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。