車の共同購入の贈与税について
現在軽自動車に、乗っており、7月か8月に330万の車を購入する予定です。
私(夫)と妻で半々出し合う予定でいます。
名義は私で運転するのも私がメインだと思います。
後々運転する可能はあります。
購入の際には妻の口座から私の口座に送金してもらってから、ディーラーに振込しようと考えていますがこの場合は贈与税はかかるのでしょうか?
インターネットで調べていると生活に必要な車の購入は夫婦の生活費の一部という意見や夫婦でも贈与税は必要という意見があり、どちらか分かりません。
税理士の回答
購入資金を折半されるということですので、165万円ずつ出し合うことになりますが、車の名義をご主人とするということなので、165万円は奥様からご主人への贈与ということになります。基礎控除110万円を控除した残額の56万円×10%=56,000円の贈与税がご主人に課税されます。
計算までして頂きありがとうございました。大変勉強になりました。
ちなみに、56万円分を年内に妻の口座に返金したとしても贈与税を払わないといけないのでしょうか?。
贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに返金すれば、贈与はなかったことになり、残りの110万円については、贈与税の基礎控除が110万円であるため、申告の必要はありません。
池田先生に聞けてよかったです。
お忙しい所、時間を作って頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年05月15日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。