非上場自社株の贈与について
お世話になります。
私は、今期で社長を退任し、息子に代替わりしようと考えています。
それに伴い、資本金として出資した株も、息子に譲っていきたいと思っています。
この株式の贈与は、110万円の控除がある一般的な方法の他、相続時精算課税という方法で譲ることも出来るのでしょうか?
税理士の回答
この株式の贈与は、110万円の控除がある一般的な方法の他、相続時精算課税という方法で譲ることも出来るのでしょうか
⇒ 相続時清算課税による方法も可能です。
相続時清算課税は贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上であることが要件となっておりますので、この年齢要件を満たすことが前提です。
さっそくお返事いただき、ありがとうございます。
評価の方法を見たところ、金額が高くなりそうで、どうやって譲ろうか思案しておりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年05月19日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。