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離婚に際しての、個人の財産と贈与税について

妻との離婚にむけて調停の準備中です。

私の独身時代から、私の親が私名義で掛けてくれていた保険があり、結婚後、残りの保険料を自分たちで払うようにと渡してくれました。

その後10年ほど保険料を払い満期になりましたが、満期返戻金を妻が無断で出金し、自分の財産として隠してしまい、行き先がわかりません。

満期返戻金のうち、私たちが保険料を支払った分については共有財産で、私の親が払っていた分は私個人の財産になると弁護士にも確認をとっています。

妻は私が出金を認めたと言っているのですが、証拠もありませんし言った覚えもありません。返戻金は300万円と大きな額なので、それを全額妻にやると言うはずもなく、共有財産とすると考えて当然だと思います。
満期返戻金から共有財産から支払った分を引いた私個人の財産は約150万円になります。

2点、ご教示頂けたら幸いです。
1.妻が私の個人の財産相当分を返さないまま離婚に至った場合、贈与に相当し贈与税が発生するのではないでしょうか。

2.妻が勝手に出金したのは既に7年前ですが、妻が通帳をずっと管理し渡さなかったため、取引履歴照会して事実に気付いたのは2ヶ月ほど前です。
時効の問題はどうでしょうか。

嘘の主張を繰り返す強欲な妻から取り返すのは難しいです。

妻は、10年以上前から独身時代も含む私名義の預貯金をすべて現金で出金して隠し続けていたことが判明し、唖然としています。私が自分で築いた財産は諦めるしかないのですが、親が掛けてくれた保険まで搾取するとは許し難く、せめて贈与という形を残して納税義務を果たさせたいです。どのような手段があるかご教示頂けましたら幸いです

税理士の回答

贈与していないのに、贈与として納税義務を果たさせたい。自語相違です。
担当の弁護士とお話しください。
税法的には手段はないと考えます。あとは、弁護士とご相談ください。

竹中先生
ご回答ありがとうございます。
離婚時に改めて個人の財産分の贈与の意思を示した場合のことを尋ねるつもりが、私の言葉が足りず申し訳ございません。

先生のご回答から考えると、相手は贈与された旨を主張しているがこちらに贈与の意思がないので贈与にあたらず「返金しなくても贈与税を払わなくていい」ということでしょうか。

税法ではなく法律上の問題になるのですね。
弁護士に相談します。ありがとうございました。



先生のご回答から考えると、相手は贈与された旨を主張しているがこちらに贈与の意思がないので贈与にあたらず「返金しなくても贈与税を払わなくていい」ということでしょうか。
難しい問題です。
事実認定の問題になります。
ただ、下記の文章を読んでみると、
夫は贈与していない・・・といい続けています。
妻がいくら贈与を受けたといっても、
夫の言い分から考えると、贈与は成立しないのでは・・・。
よって、「せめて贈与という形を残して納税義務を果たさせたいです。」は、成立しないのではないか?

下記参照ください。記載から引用しました。

その後10年ほど保険料を払い満期になりましたが、満期返戻金を妻が無断で出金し、自分の財産として隠してしまい、行き先がわかりません。

満期返戻金のうち、私たちが保険料を支払った分については共有財産で、私の親が払っていた分は私個人の財産になると弁護士にも確認をとっています。

妻は私が出金を認めたと言っているのですが、証拠もありませんし言った覚えもありません。返戻金は300万円と大きな額なので、それを全額妻にやると言うはずもなく、共有財産とすると考えて当然だと思います。

竹中先生
再度のご回答をありがとうございます。
私の質問のしかたが拙く、大変申し訳ございません。
私の言い分では贈与は成立しない……おっしゃる通りで納得です。わかりやすいご説明をありがとうございます。

本投稿は、2022年05月23日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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