贈与になってしまうのではないでしょうか?
父は母が年金を引き出して現金で持っているのを不安に思い、定額定期にした方がいい、現金でもっておくのは危ないから(父の)通帳から同等の金額(200万弱)を出して定額定期するように。現金を持って郵便局に行くのは怖いからという理由だそう。
そして母の手持ち現金を当面の間の生活費にあてる。と言っていました。これは母の年金の預金ではなく、父の名義預金か贈与になってしまうのでは?と思っています。
税理士の回答
(父の)通帳から同等の金額(200万弱)を出して定額定期する
お考えのとおり、お父様がお父様の口座からお母様の定額定期貯金を設定するとお父様の名義預金とみなされます。
ありがとうございます。両親に教えてあげたいと思います。
本投稿は、2022年05月24日 23時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。