贈与にあたりますか?
共同通帳としている妻名義の口座があります。残ったものを妻名義で定期しています。定期も共同のもという認識でいます。
専業主婦である妻の方が動きやすいので。
ボーナスも入れたりするので、定期が110万を超えるようになりそうです。贈与したつもりは無いです。この場合贈与税の申告が必要になりますか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
妻に収入の原資がなくても、毎年、生活費込みでわずかながらでも妻に贈与しているわけなので、自然と妻自身の財産が形成されることになります。
これを基に定期預金を作成した場合、原資は明確なので贈与の問題はありません。
本投稿は、2022年05月25日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。